新しい供養の方法として人気があるのが樹木葬であり、手軽にできるということで話題になっています。
ただ、お墓で行う供養とはその内容が異なりますので、事前にその内容をしっかり確認しておくことが大切です。
葬儀会社などのスタッフに相談して、当日までに供養の流れを把握しておきましょう。
樹木葬を行う前の手続きや流れについて
樹木葬を行う際は、故人が亡くなった後から手続きがスタートします。
故人が亡くなったら、まずは最寄りの役所に死亡届を提出してください。
申請書に特に不備がなく死亡届が受理されると、役所から火葬許可証が発行されますので受け取って保管しておきましょう。
そして遺体を火葬します。
故人の遺体を火葬する際は最寄りの火葬場に出向き、そこで火葬許可証を提出して遺体を火葬します。
火葬かが終わると、火葬場から書類が返却され、それが埋葬許可証になります。
ここまでは一般的な供養と変わりませんが、その後が変わってきますので注意が必要です。
火葬場からいただいた埋葬許可書を、今度は樹木葬の管理者に提出することになります。
ここで実際に埋葬する日取りなどを確認し、樹木葬を行う当日に遺骨を持参することになります。
なお、墓所の埋葬方法によっては、前もって粉骨しておく必要があります。
粉骨というのは、遺骨をパウダー状に砕くことです。
以上が埋葬を行うまでの流れになります。
樹木葬当日の埋葬までの流れについて
当日は以下のような流れになります。
まずは、パウダー状に砕いた遺骨を分け、専用の和紙に包みます。
遺族によっては、希望によって故人宛のお別れメッセージなどを書くこともあります。
メッセージなどの記入が終わると、申し込みした場所の土を掘っていきます。
そして掘った場所に、和紙で包んだ遺骨を置いてください。
その上から土をかぶせていき、最後に花を供えます。
一通りの作業が終わったら、住職が読経を行って供養を行うことになります。
樹木葬は永代に渡って同じ場所で供養するのが一般的であり、1年に1度、春などに要を行います。
樹木葬の埋葬には3つの方法があります
樹木葬と聞くと、その言葉から「自然に還る」ことをイメージする人もいるかもしれませんが、散骨のように故人の遺骨を自然の中に撒くわけではありません。
散骨については「墓地、埋葬に関する法律」という法律があり、埋葬や焼骨の埋蔵については墓地以外の場所ではできません。
つまり、遺骨自体は最寄りの自治体から許可を受けた敷地内にしか埋葬できないというわけです。
このように散骨と同一視されがちですが、樹木葬というのはあくまでも一般的なお墓の一種になります。
樹木葬の埋葬方法は、その種類によって異なります。
まずは合祀タイプです。
合祀タイプは骨壺から孤児の遺骨を取り出し、その後に他の方の遺骨と一緒に埋葬する方法です。
次は共同埋葬タイプで、こちらは遺骨を大きなスペースに移動して埋葬するものです。
合祀タイプのように、他の方の遺骨と一緒になりません。
遺骨自体は骨壺や骨袋などに入った状態だからです。
そのため、他の方の遺骨と一緒にはなるのに抵抗をお持ちの方も安心できます。
そしてもうひとつの個別埋葬タイプは、遺骨を骨壺や骨袋などに入れた後に、個々の区画に埋葬する方法です。
実際に埋葬する際は一般的な骨壺ではなく、遺骨をパウダー状に粉骨した後に専用の小さい容器などに入れることになります。
樹木葬の方法によっては、木綿製の骨袋などを使用するところもあるようです。
以上のように埋葬の方法は様々ですので、当日の流れと一緒に確認しておきましょう。
最近注目を集めている樹木葬、実際に選択する人も増えてきているようです。
ただ、一般的な供養とはその内容が異なりますので、事前に流れを把握しておくことをおすすめします。
不明な点は葬儀会社のスタッフなどに相談して、早めに解決しておきましょう。